被相続人(亡くなった方)に遺言がある場合や、遺言が無くても相続人全員で遺産の分割の仕方を決められる場合は、弁護士に遺産相続手続きを依頼する必要はありません。弁護士の力を借りなければならないのは、遺言書が被相続人の筆跡ではないことを争う場合や、遺言が無くて相続人が遺産分割で揉めた場合などです。ひとまず相続手続きの流れを知りたい、という場合は司法書士に相談なさることをお勧め致します。
弁護士 相続
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|弁護士 相続